こんにちは
ヤマモトです(^^)/
長かった梅雨もようやく明けようとしていますが
みなさまいかがおすごしでしょうか。
本日は最近ご質問の多い住宅ローン控除延長について
お話させて頂こうと思います(^^ゞ
住宅ローン控除を利用するための入居期限が2022年12月末までと2年間延長されています(^^)/
住宅ローン控除とは住宅購入でローンを組むと一定の要件を満たすことで税額控除できる制度です。
所得税や住民税から控除額を差し引いてくれます(^^)/。
住宅ローン減税の適用を受けられる期間は、消費税が8%から10%に引き上げられたタイミングで、
10年から13年に延長されました。
増税により負担が増えたぶんを、3年間の延長分によって補填する意味です(^^)/
消費税10%が開始された2019年10月1日から2022年12月31日までの間に、
住宅を取得した人が対象というものです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
20年12月31日までに住み始められなかった場合も、
3年延長が適応されます。
13年を適応するための入居期限は、
20年12月31日から2年延長されており、
22年12月31日までに入居すれば対象です。
ただし注文住宅を新築する場合は21年9月30日までご契約が済んでいなければなりません。
今回の制度改正は、あくまでも入居が遅れた人をサポートするためのものです。
ご契約のタイミングに注意しましょう(^^)/
住宅ローン控除のほかにも住宅取得時の減税はほかにも住まい給付金や浄化槽設置補助金、地域による援助など
ほかにもございますので詳しくお知りになりたい方はぜひご来場ください(^^)/