こんにちは!
山本です(^^)/
今年の梅雨は雨が少なく天気の良い日が続いています!
太陽光設備を設置されているお客にはうれしい状況ですね。
本日はそのような太陽光設備を設置されているお客様に重要なお知らせです!
2017年4月1日から、改正FIT法という決まりごとが施行されました。
簡単にご説明すると、太陽光設備を設置する際の手続きが変わります。
ここで重要なのは既に設備認定を取得して太陽光発電の電気を売電しているお客様も、
改めて事業計画認定を取得する必要があるということです。
現在の「設備認定」は、2017年4月1日からは「みなし認定」という扱いになり、
2017年9月30日までに新しく「事業計画認定」を取得しなければ、最悪の場合、
認定が取り消されてしまします!
制度の切り替えに伴って、平成29年3月31日までに、(1)運転開始している、
又は(2)電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している)ことが必要です。
この条件を満たさない場合、原則として認定が失効します!
対象のお客様には経済産業省からお知らせがございますので、手続きを忘れないようにお願い致します!