こんにちは!やまもとです(^^)/
本日は和歌山市の住宅に関する補助金についてのお話です!
表題にございますように廃墟と認定された場合に最大60万円の補助金が交付されます。
御親戚等に建物が建っている土地を譲って頂くお客様はご参考にしてください。
■以下が募集条件です
- 不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家
- 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
- 市で定める判定基準で、評点が100点以上となる建築物。
(家屋が傾いていたり、屋根や壁など、かなり老朽化したものに限られます。内容についてはお問合せください。)
■募集資格者
- 空き家の所有者
- 空き家の所有者の相続人
- 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
■補助上限額
空き家の除却費用の3分の2(上限60万円)
(延べ面積が約25平方メートルを下回る場合は、補助金の上限が60万円未満となる可能性があります。)
建設局 住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1173